医療費控除について


ページ番号1031326  更新日 令和5年2月6日


医療費控除について

この控除を受けられる方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
セルフメディケーション税制については、ページ下部のリンク先「セルフメディケーション税制」にてご確認ください。

医療費控除を受けるには

「医療費控除の明細書」を作成し、市・県民税の申告書に添付してください。

 領収書の添付は不要です。自宅にて5年間保存してください。

※令和3年度(令和2年分)申告から、領収書のみ提出では受付できません。
 あらかじめ、作成した「医療費控除の明細書」をご準備の上、申告してください。

 

「医療費通知」を添付する場合、「医療費控除の明細書」の様式内の1.医療費通知に関する事項の(1)〜(3)へ記載することで、2.医療費の明細への記入は省略できます。

 ※医療費通知とは、健康保険組合等が発行する医療費の額等を通知する書類で、
  以下6項目が記載されたものです。(例:医療費のお知らせなど)

  1.被保険者の氏名  2.療養を受けた年月  3.療養を受けた者                      

  4.療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称  5.被保険者が支払った医療費の額  6.保険者等の名称

医療費控除の申告が不要な方もあります

下記の場合は、医療費控除の申告の必要はありません。

・非課税、所得割非課税(収入がない方など)の方
 (市・県民税が所得割課税(市・県民税の年税額が5500円以上の方)でなければ、
  医療費控除をしても税額は変わらないため)

・下記の計算式で0円以下の方

  医療費控除額  =(支払った医療費の額)―(保険金などで補てんされる額)
(※限度額200万円)        ー{(10万円)または(年間所得の5%)のどちらか少ないほうの額}

  対象となる医療費

1月1日から12月31日までの間に、本人または同一生計の親族のために、支払った診療費・治療費治療・療養のための医薬品の購入費などが対象になります。保険で補てんされている分は差し引きます。(その給付の目的となった医療費額から差し引きます。そのため、引ききれない額が生じても、ほかの医療費からは差し引きません。)

容姿の美化等を目的とする整形手術費用、予防接種や健康増進、予防のための医薬品の購入費などは対象外です。対象となるものの詳細については、下記リンク先にてご確認ください。

 

 


財政局 税務部 市民税課
電話:073-435-1036


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