通知カード返納届


ページ番号1009230  更新日 令和1年5月1日


説明

次のいずれかに該当する場合、通知カードとともにこの届を提出してください。

  1. 個人番号指定請求の届出により返納を求められたとき
  2. 通知カードの再交付を受けた後で、紛失したカードを発見したとき
  3. 通知カードの追記欄の変更に係る事項を記載し返還する措置が錯誤や過失によりされた場合
  4. 国外転出するとき
  5. 住民基本台帳法の適用を受けないものとなったとき
  6. 住民票が削除されたとき(転出・死亡・日本国籍の取得又は喪失したときを除く)
備考

通知カードの返納は郵送又は代理人でもできます。
詳しくは市民課までお問合せください。


関連情報


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


市民環境局 市民部 市民課 マイナンバー班
電話:073-435-1028

 


[0] 和歌山市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Wakayama City Web