ページ番号1001739 更新日 令和3年3月31日
平成26年7月1日より、生活保護法の一部改正に伴い、指定介護機関についての取り扱いが下記のとおり見直されます。
生活保護法に規定されている欠格事由のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事(指定都市市長及び中核市市長を含む。以下同じ。)は指定介護機関の指定をしてはならないこととなりました。
また、同法に規定されている指定除外要件のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は指定介護機関の指定をしないことができることとなりました。
指定介護機関が、生活保護法に規定されている取消要件のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができることとなりました。
平成26年7月1日以降、新たに介護保険法に基づく指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされることになりました。
そのため、生活保護法に基づく指定の手続きは不要となります。
生活保護法のみなし指定を希望しない介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く)につきましては、下記の生活保護法の指定を不要とする旨の申出書を、生活支援課まで、ご提出ください。
(注)生活保護法による指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、十分にご注意ください。
平成26年7月1日以前に生活保護法の指定を受けた介護機関につきましては、平成26年7月1日において新たな生活保護法による指定を受けたものとみなされますので、改めて申請書等を提出していただく必要はありません。
ただし、全ての生活保護法指定介護機関に関しましては、事業所の名称等に変更があった場合には、生活支援課まで変更等の届出が必要となります。平成26年7月1日以降にみなし指定を受けた介護機関についても同様となりますので、届出忘れのないようにご留意ください。
従前通り、指定介護機関指定申請書の提出により、生活保護法の指定を受けることができます。
申請書や変更届出書等の様式に関しましては、申請書ダウンロードのページにあります。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉局 社会福祉部 生活支援第1課
電話:073-435-1205
福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
電話:073-435-1061
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