ページ番号1001581 更新日 令和4年12月8日
浄化槽を設置して、使用後3か月から8か月と毎年1回の検査を和歌山県知事の指定機関に申込みをしてください。
この検査は浄化槽が正しく働いているか、きれいな水が流れているかを調べます。
公益社団法人和歌山県水質保全センター
〒640-8032 和歌山市南大工町26(環境会館)
電話:073-432-6433
浄化槽は定期的に点検しましょう。
保守点検業者は浄化槽管理士(国家資格)の資格で和歌山市に登録されている業者と契約をしましょう。一般家庭の場合は点検回数は4か月に1回(1年に3回以上)で毎年1回契約を行ってください。
清掃は和歌山市の許可業者に依頼して、毎年1回(又は必要に応じて年1回以上)行いましょう。
浄化槽を使用していると汚泥・スカムがたまります。これを定期的に清掃を行って、みんなに迷惑をかけない、水路・川などを汚さない、環境づくりをしましょう。
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市民環境局 環境部 浄化衛生課
電話:073-435-1067
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