ページ番号1001579 更新日 令和4年4月13日
公共下水道事業計画区域と集落排水整備区域を除く区域
令和4年4月1日以降に着工し、令和5年3月31日までに合併処理浄化槽の設置工事が完了する個人住宅。(販売や賃貸を目的とするものや汚水処理未普及解消につながらない合併処理浄化槽設置は補助の対象外となります。詳しくは浄化衛生課までお問い合わせください。)
(注)改造の場合、あわせて行う配管工事費用及び単独処理浄化槽の撤去費用も対象
補助の対象外となる例(汚水処理未普及解消につながらない浄化槽設置)
・合併処理浄化槽の設置された住宅の居住者が転居して住宅に合併処理浄化槽を設置する場合(ただし、集合住宅等や市外からの転入者や分家する者は除く)
・合併処理浄化槽の設置された住宅を建て替えて合併処理浄化槽を設置する場合
・既存合併処理浄化槽を更新する場合
補助の対象となる例(汚水処理未普及解消につながる浄化槽設置)
・単独処理浄化槽又は汲み取り便所から転換し合併処理浄化槽を設置する場合
・単独処理浄化槽又は汲み取り便所の設置された住宅の居住者が転居して住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合
・集合住宅等から転居して住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合
・市外から転入して住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合
・公共下水道に接続されている方が転居して住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合
・合併処理浄化槽の設置された住宅の居住者(浄化槽管理者以外)が分家し、別の住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合
(※)新築住宅又は現在合併処理浄化槽のない中古住宅に限ります。
[画像]補助対象の例(134.1KB)
補助金は、次の表の額を限度とします。
人槽区分 |
|
補助限度額 |
---|---|---|
5人槽 |
新築 |
180,000円を上限 |
5人槽 |
改造 |
332,000円を上限 |
6〜7人槽 |
新築 |
210,000円を上限 |
6〜7人槽 |
改造 |
411,000円を上限 |
8〜10人槽 |
新築 |
273,000円を上限 |
8〜10人槽 |
改造 |
519,000円を上限 |
撤去 |
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90,000円を上限 (改造の際に既存単独処理浄化槽の撤去に要した費用に応じて、加算されます。) |
配管設備 |
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300,000円を上限 (改造の際に配管工事に要した費用に応じて、加算されます。) |
備考:
改造とは単独処理浄化槽または、汲み取り便所を合併処理浄化槽に転換することをいいます。
撤去とは単独処理浄化槽を掘り起こし合併処理浄化槽へ転換することをいいます。ただし、建て替えの場合は含みません。
令和4年6月13日(月曜日)〜令和5年1月31日(火曜日)まで。なお、補助は予算の範囲内で行いますので、予算がなくなり次第受付終了となります。
(土曜日・日曜日・祝日は除く)
浄化衛生課(市役所7階)
浄化槽設置の届出後、本人または申請家屋に同居する家族の方がお越しください。
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市民環境局 環境部 浄化衛生課
電話:073-435-1067
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