ページ番号1002570 更新日 平成29年11月8日
1 取引又は証明に用いる計量器と家庭用計量器は次のとおり区別されておりますので、計量器の側面等に付されている銘板等で証印や検定年月をご確認ください。また、前回受検となっている計量器(ハカリ)には、定期検査済証印(シール)を付しています。
取引又は証明用の計量器(主な証印拡大図)
[画像]イラスト:基準適合証印(4.1KB) [画像]イラスト:検定証印(3.8KB)取引又は証明以外用の計量器(家庭用)
[画像]イラスト:家庭用証印(6.2KB)定期検査済証印
実施年によって色が違います。
また、合格の場合、検査年(和暦)及び月を付しています。
2 未受検で取引又は証明用の計量器を使用している場合は、本市が実施する定期検査を至急受検してください。(定期検査を受けないまま取引又は証明に使用されますと、計量法違反行為となります。)
3 家庭用計量器で取引又は証明に使用している場合は、取引又は証明用の計量器に至急交換してください。また、購入以降、市の実施する定期検査を受検してください。
4 定期検査に代わる計量士(国家資格)による検査(代検査)を既に実施している場合は、代検査の報告をしてください。(報告の有無等について、各事業者で検査を実施した計量士にお問合せください。)
5 市集合検査場所での受検ができない場合、和歌山市役所地下1階計量室へご持参ください。
6 取引又は証明用の計量器を使用しなくなった場合も連絡をお願いします。
7 その他(所在場所定期検査等)
(1)大型計量器(10トン以上)の定期検査時期については、検査実績を主体とし、10月に集約して検査を行っています。大型計量器を新設された場合等で検査を希望する場合は、検査日程、申請方法等が異なりますので別途ご相談ください。
(2)未受検の事業者で、取引又は証明用の計量器が大きい(ひょう量500キログラム以上)、数多く所有している等で動かせない場合は別途ご相談ください。
(3)上記7(1)、(2)検査では、本市の条件に合致しない場合、検査をお受けできない場合がございます。その際は、定期検査に代わる計量士(国家資格)による検査(代検査)をご検討ください。
種類 | ひょう量 | 手数料 |
---|---|---|
ばね指示はかり | ひょう量100キログラム以下 | 500円 |
電気抵抗線式等のデジタルはかり | ひょう量100キログラム以下 | 1,400円 |
電気抵抗線式等のデジタルはかり | ひょう量250キログラム以下 | 1,800円 |
電気抵抗線式等のデジタルはかり | ひょう量500キログラム以下 | 2,200円 |
皿手動はかり (おもり5個分を含む) |
ひょう量100キログラム以下 | 550円 |
台手動はかり (おもり5個分を含む) |
ひょう量100キログラム以下 | 550円 |
台手動はかり (おもり5個分を含む) |
ひょう量250キログラム以下 | 950円 |
台手動はかり (おもり5個分を含む) |
ひょう量500キログラム以下 | 1,550円 |
(注)ただし、高精度はかりを除く。(最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものは、各手数料金額の2倍です。)
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