ページ番号1002568 更新日 平成31年2月1日
和歌山市消費生活センターに多く寄せられる相談内容など(一例)
1.ワンクリック請求などの不当請求、架空請求(振り込め詐欺)
突然、パソコンや携帯電話のメールで身に覚えのない有料サイトの利用料などを請求する手口や、インターネット閲覧中にURLや動画をクリックしただけで、突然、画面に「登録完了」と表示され高額な登録料などを請求する手口。
法律では一度クリックしただけでは契約は成立せず、支払い義務もありませんので、無視をするようにしてください。また、悪質な業者は請求に驚いて連絡してくる消費者を狙っています。請求を受けた段階では、まだ相手方には個人情報は伝わっていない場合が多く、連絡をすることは相手方に詳細な個人情報を伝えてしまい、脅しや執拗な請求を受ける危険性があります。不安な場合はご相談ください。
2.「レターパック」「宅配便」を悪用した振り込め詐欺等の手口が増加しています。
振り込め詐欺や特殊詐欺の送金手口として、従来のATM(現金自動預け払い機)経由や手渡し等に加え、ポストに投函するだけで送ることができる「レターパック」やコンビニでも気軽に送ることができる「宅配便」を悪用した送金手口が増加しています。
レターパックや宅配便で現金を送ることは郵便法、各宅配事業者の約款等で禁じられていますので現金を宅配便や郵送で送るように要求された場合には詐欺の可能性が非常に高いので、送付せずに、まずは最寄りの警察署や消費生活センターに相談してください。
その他、全国や和歌山県内で多く寄せられている相談事例などを次に掲載していますので、ご覧になり、被害の防止に活用ください。(平成28年4月)
見守り新鮮情報、子どもサポート情報のバックナンバーなどは独立行政法人国民生活センターホームページをご覧ください。
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市民環境局 市民部 市民生活課
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